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中国株と確定申告
二重課税(本来は不適切)の状態なので、その状態をちょっとは是正しようというのがこの制度です。ですので、中国株でも所得が38万円以下(国)で申告すれば、0%なので戻ってくるでしょう。参考ですが、現在は所得税の20%定率減税をしているので、所得が790万円以下の場合、配当を含めた申告をすれば、多少の還付が可能かも知れません。
買った値段より高く売れた場合、その差額を譲渡益といいますが、この譲渡益に所得税がかかります。ただし、これは年間(1月1日〜12月31日)ベースで計算したトータルの譲渡益に対してかかります。取引をすることにより損失となったり、利益となったりした損益すべてを通算して、出た利益に対して税金を計算し税務所に対して申告を行います。これが、確定申告です。申告のためには、年間の取引すべてを把握しておかなければなりません。
新投信税制では譲渡所得の扱いを知っておくことが大切です。例えば、株式投信を解約ではなく買い取り請求によって売却した場合の差損益は譲渡所得に区分されます。また、解約・償還時の差損は譲渡所得です。税金の使い道に一番関係のある税金の種類に、普通税と目的税というのがあります。まず、普通税とは特に税金の使い道を特定しないで徴収される税金のことを言います。所得税、法人税、消費税などは普通税という種類にあたり、税金の使い道を特定しておかないほうがよいでしょう。
一方、単に英語のChinaがそのまま訛っただけなので差別用語ではないという意見もあるが、放送等においては差別用語とされ、自主的に支那とは呼ばないようにしており、かつては支那と呼ばれていたものを中国と呼びかえることが一般的である。ただし、一部には満州やチベット、内モンゴル、新疆(東トルキスタン)などを除いた、元々漢民族の版図とされる地域(英語ではChina properと呼ばれる)を指してシナ(この場合は片仮名)と呼ぶ用例が残されている、シナ・チベット語族、東シナ海、シナチクなんです。
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